2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
輸入の既遂時期につきましては、学説上、複数の学説があるわけでありますけれども、いずれの説によりましても通関の時点では輸入されたことに争いはなく、現状、輸入の解釈による執行上の問題は生じていないというふうに認識をしております。
輸入の既遂時期につきましては、学説上、複数の学説があるわけでありますけれども、いずれの説によりましても通関の時点では輸入されたことに争いはなく、現状、輸入の解釈による執行上の問題は生じていないというふうに認識をしております。
例えば、殺人既遂あるいは強制性交等致死傷などにつきましては刑が重くなる傾向が見られる一方で、同じ殺人既遂や現住建造物等放火などについては執行猶予が付される割合も増加しております。また、執行猶予の場合に保護観察が付される割合、これについては大きく上昇しているということでございます。
この結果、平成十四年から今回の逃走までは逃走事故は発生せずに済んだわけなんですが、しかし、結局、今回また既遂の事故を起こしてしまったということで、今回の受刑者がどんな理由で逃走したかは身柄を確保してからのことにはなるんですが、やはり私どもが立てていた対策のやり方に問題があったのか、あるいは、考えた方策そのものは間違っていなかったけれども何か落ち度があったのか、そういった点についてしっかりと分析して対策
共謀段階だったら共謀罪が使えるし、もう既遂になって、司法取引になったらこれが使える。要するに、極めて長いスパンで警察は新たな武器を手にした。 大臣、そういう認識、ありますか。
そして、発言を撤回したとしても、地位を利用して特定候補の応援を依頼、政治活動をしたということは既に既遂済みの行為です。違法なんです。それでも総理が稲田大臣を守られるというのを国民はどのように判断をするのかを私は見守りたいと思います。 次に、加計学園疑惑。 総理、これ、国民はなぜ疑惑が晴れないと感じている、どうしてだと思いますか。
そもそも、この条約の交渉に当たって、日本政府は、日本の国内法の原則では、犯罪は既遂か未遂段階に至って初めて処罰されるのであり、共謀や参加については特に重大な犯罪に限定して処罰される、したがって、全ての重大犯罪について共謀罪や参加罪を導入することは日本の法原則になじまないと、当然の立場から第三のオプションを提案をしました。
すなわち、既遂が原則です。 一方で、重要な犯罪については未遂を例外的に処罰することができ、その理由は、実際に被害が発生する前に時間的に遡って国家権力の介入を認め、それはもちろん生命などの利益を守るためです。さらに、殺人や強盗など極めて重大な犯罪についてのみ、その実行の着手前に予備行為を例外中の例外として処罰しています。
それから、先ほど有田先生が言われたように、もちろん嫌疑がなければ捜査が進まない、令状主義は分かっていますが、その前の調査、検討というレベルがずっと既遂の前の計画から実は始まる可能性があり、それに二百七十七の法律も広がっているということについて非常に懸念を持っている。これが実はカナタチさんのプライバシー侵害の懸念とこれ同一なんです。ところが、カナタチさんには英訳を送ろうともしないと。
つまり、その嫌疑の前の調査、検討が、計画という既遂のずっと前の時間のところでいわゆる調査、検討が始まる可能性がある、それが二百七十七もの法律に広がることに対して非常に今の有田先生の問題意識があるということは申し上げておきたいと思います。 外務省、官房長官が法案成立までに英訳をカナタチさんに送るのかと昨日聞かれて、考えていないと答えられています。これ、どういうことなんでしょうか。
○福山哲郎君 今、警察が目的に基づいてやるということは認められましたので、問題は、今回は、日本の刑法は既遂からです、捜査が始まる。僕は、百八十九条の刑事訴訟法は先ほどから申し上げているように認めています。
ですから、先ほど刑事局長から答弁ございましたけれども、この条約で締約国に求めておりますのは、重大な犯罪の合意又は参加の少なくとも一方を未遂、既遂とは別に犯罪化することを義務付けているということでございますので、今回、テロ等準備罪を整備することなく条約の義務を担保するということはできないというふうに考えております。
条約の第五条においては、配付資料をお配りしておりますが、「次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)」としております。つまり、何が要求されているか。未遂、既遂以外の犯罪をつくれということです。これは予備罪、共謀罪という二つの可能性があります。
○委員以外の議員(福島みずほ君) ただし、五条の中で、犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とした上で、その準備行為を予備罪というふうに理解し、そのことは可能だというふうに考えております。
○林政府参考人 まず、現行法の強盗強姦罪、この未遂罪でございますが、これは、強盗に着手した犯人が、それ以後に強姦に着手することを前提といたしまして、強盗の既遂、未遂にはかかわらず、強姦が未遂に終わった場合、この場合に強盗強姦未遂罪が成立するものと解され、そのように判例もなっておりました。
ただし、バーゼル法の方では、規制対象範囲の明確化というところの具体的な中身がまだよく詰まっておりませんことと、あと十八枚目を御覧いただきまして、バーゼル法の場合にはどうしても輸出申告後の輸出が既遂となってからの対応でないと、バーゼル法には未遂罪、予備罪がないものですから、そこでの輸出業者がやめると言ったらもう対応が基本的にはできないということになってしまいますので、その点では隙間を埋めるのに十分かと
国際組織犯罪防止条約は、締約国に対しまして、合意罪または参加罪の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に犯罪化することを義務づけております。 しかし、現行法上は、参加罪は存在しない一方、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎない上に、予備罪は、予備行為を処罰するもので合意を処罰するものではなく、客観的に相当の危険性がなければ処罰の対象とはならない。
○林政府参考人 計画からの離脱あるいは共同正犯からの離脱、これについては、共同正犯からの離脱ということであれば、例えば既遂罪、既遂行為を念頭に置いて、どの段階でその共犯関係から離脱したかという際に、その途中での自分たちの共犯あるいは共謀といったことが実際の既遂の結果に対してどのような因果関係を持つか、その途中でどのような行為をすれば離脱ということを認めて、他の共犯が行った行為というものへの因果関係をどこまで
したがって、例えば、例えばですよ、私、それ賛成しているわけではありませんが、この法案の中に、当該犯罪の既遂に至るまでに中止した場合については刑を必要的に減免するというような規定も当然考慮されてよかったのではないかというふうに考えております。
今回、計画罪の対象とされる二百七十七の罪の中には、既遂犯しか処罰されず、未遂犯も予備罪も処罰されない犯罪類型がかなり多く含まれていますが、それらの犯罪類型について、計画罪は処罰するという今回の法案は、これまでの法律との整合性を欠いていると考えられますが、二百七十七の罪を選別する際にそのような観点は考慮されたのでしょうか。されなかった場合、どうして考慮されなかったのか、お伺いいたします。
例えば、振り込め詐欺にしても、いわゆる組犯法二条によって、反復して行われているから既遂犯として通信傍受するはずですね、と思います。だから、別に共謀罪で、テロ準備罪で通信傍受するわけではないはずです、反復されて行われているケースは。
○政府参考人(林眞琴君) まず、現行法の共謀罪、陰謀罪についての罪数関係については、その対象となった犯罪が既遂になった場合にはその既遂罪の方に吸収されると、このように解されていると理解しております。 この点を直接判示した裁判例は承知しておりませんが、一方で予備罪について次のような判例がございます。
○糸数慶子君 今回、この計画罪の対象となる二百七十七のその罪の中には、既遂犯、未遂犯、予備罪がそれぞれ処罰されている犯罪もありますが、それ以外に、既遂犯と未遂犯は処罰されるけれども予備罪は処罰されていない犯罪類型や、既遂犯は処罰されているけれども未遂犯や予備罪も処罰されていない犯罪類型が多数あります。
○政府参考人(林眞琴君) 計画に係る偽証が既遂に達した場合は、偽証罪の既遂罪、偽証既遂罪の一罪だけが、一罪が成立することとなります。
すなわち、国際組織犯罪防止条約第五条は、締約国に対し、重大な犯罪を行うことの合意又は組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方をその未遂又は既遂とは別に犯罪化することを義務付けております。 しかし、現行法上、参加罪は存在しない一方、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎません。
本条約第五条は、締約国に対し、重大な犯罪を行うことの合意又は組織的な犯罪集団への参加の少なくとも一方をその未遂又は既遂とは別に犯罪化することを義務付けています。しかし、我が国においては、現行法上参加罪は存在しない上、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎません。
本条約第五条は、締約国に対し、重大な犯罪の合意又は組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方をその未遂又は既遂とは別に犯罪化することを義務付けています。しかし、我が国には、現行法上、参加罪は存在しない上、重大な犯罪の合意罪に相当する罪もごく一部しか存在いたしません。
すなわち、国際組織犯罪防止条約第五条は、締約国に対し、重大な犯罪を行うことの合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に犯罪化することを義務づけております。 しかし、現行法上、参加罪は存在しない一方、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎません。
その前の段階、(a)の柱書きの括弧の中には、「犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。」とわざわざ書いています。 合意することそのものは既遂や未遂に係る犯罪とは別個なのは明確です。
日本は、原則、既遂を処罰するという哲学に立ち、しかし、犯罪の重大性などに鑑みて、例外的にその一歩手前の未遂を、二歩手前の予備、準備を、さらに必要不可欠であれば三歩手前の共謀、陰謀を、個別に精緻に検討して立法するという立場をとってまいりました。
先ほど、日弁連の意見についてもさまざまなことが言われたんですけれども、我々は、立法ガイドだけをもとにして今回のような法案は必要ないというふうに言っているわけではなくて、条約そのものの、五条のところに、これらの犯罪は未遂または既遂と区別されると書いてあるんですね。これは予備を含むことは明らかなんです。
それから、危険性、実行可能性が予備、未遂、既遂とだんだん高くなっていく、これは時間的軸と捉えてもらっても結構でございます。 予備と実行準備行為の間に政府の答弁が、もうこれは耳にたこができるほど聞いてまいりましたが、予備行為自体が相当の危険なものでなければ処罰されないと考えている、だから、それ以下の計画プラス実行準備行為が必要だと。政府の思いに立ってこの資料をつくってまいりました。
この一ページの図で、実行準備行為、予備、未遂、既遂というのは大ざっぱに言うとこういう関係にはあるのかもしれませんが、今回のテロ等準備罪では主体を組織的犯罪集団に限定していると思うんですね。
○福島みずほ君 今、法務大臣が読み上げた五条がまさにそうで、「犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。」となって、オバートアクトの推進行為がまさに予備罪で可能かどうか、それは定義できないとかつて答えているんですよ。だとしたら、予備罪で可能だと思います。五条には、当該合意の内容を推進するための行為を伴い、推進する行為の準備行為がまさに予備罪で可能だということはあり得ると思います。
一方で、国際組織犯罪防止条約、TOC条約第五条は、締約国に対し、重大な犯罪を行うことの合意又は組織的な犯罪集団への参加の少なくとも一方をその未遂又は既遂とは別に犯罪化することを義務付けておるわけであります。しかし、現行法上参加罪は存在しない一方、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎません。
共謀罪はもう既遂になります。唯一共謀罪から救われる方法は自首です。その人間だけ必要的減免が行われるんですよ。だったら、垂れ込みあるいはスパイとして入って、あの人たちはあんなことを話していましたみたいな手法でしかできないですよ。だって、共謀ですもの、まだ何もやっていないんですよ。誰も法益侵害発生していないんです。